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定期同額給与改定について

3月決算法人です。
毎年、決算と総会後の6月(6月末支給)に役員報酬の改定をしておりますが
今年は早めに5月(5月末支給)に改定をすることは可能なのでしょうか。
決算後3カ月以内ならば、毎年改定月が変わっても大丈夫なのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

5月の支給日より前に定時総会を開催し、その議事において、5月末支給より改訂する等の文言をうたって決議すれば良いと思います。

早速のご回答をどうもありがとうございます。
早々に定時総会を開催し、そのようにしようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月20日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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