消費税の簡易課税の事業区分について
お世話になります。
ビーズのブレスレットを販売する場合の簡易課税の事業区分についてお伺いしたく、書き込みさせていただきます。
ブレスレットの材料(紐、ビーズ)を仕入れ、ブレスレットを自店で制作し、販売した場合には製造小売業として第三種に属すかと存じますが、
材料の状態のままで、ブレスレットの製作キットとして紐とビーズをセット販売する場合には第二種に属すという認識で間違いありませんでしょうか。
税理士の回答
仕入れた商品の性質及び形状を変更しないで単に組み合わせただけなので、消費者に販売する場合は第二種になります。
本投稿は、2022年04月21日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。