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法人なりする前の個人事業時の確定申告書および請求書などの保存期間について

お世話になります。
以前の個人事業の時の確定申告書および請求書・納品書・勘定元帳(紙印刷)等の保存期間をおしえていただきたく思います。

H24年に青色申告をはじめました。 H26年1月から消費税課税事業者になり、その後ずっと課税事業者です。青色申告を始めてからの書類関係は、H24年ぶんから、ずっと保存したままです。

H31年4月に法人なりをし、H31(R元年5月)に個人事業を廃業しました。

法人の書類等の保管もあり、以前の個人事業の保存書類の処分を検討していますが、個人事業の保存期間を今から遡るといつをさすのかよくわかりません。
廃業したときから遡り何年なのか? 今のR4年から見て遡り何年なのか?

お手数ですが、よくわかるようにご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 個人事業の最後の所得税の申告は平成31年分(令和元年分)なので、最長7年間分(平成27年分~令和3年分)のうち、、個人事業は平成31年(令和元年)までなので、平成27年分以降のものを保存しておけば良いと思います。

(1)勘定元帳等の帳簿書類は7年間ですので、平成31年分は令和8年まで保存してください。
(2) 請求書・納品書等は5年間保存の必要があり令和6年まで保存してください。

池田税理士様
ご回答ありがとうございます。わかりやすく教えていただき助かりました。そのように保存していきます。

飯塚税理士様
ご回答ありがとうございます。個人事業最後の年度のものは、いつまでの保存期間なのかわかりました。そのように保管していきます。

本投稿は、2022年04月29日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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