3年前の短期借入金の修正について
3年前の伝票入力ミスにより短期借入金にするべきところを法定福利費として処理しておりました。
法定福利費 100,000/ 銀行預金 100,000
(↑実際は短期借入金の返済)
短期借入金の残高が合わないので修正したいのですが、
どのように仕訳すればよろしいでしょうか?
税理士の回答
中小法人の前提で回答します。
当期の修正仕訳は短期借入金100,000/過年度損益修正益100,000ですが、3年前が経費過大による過少申告なので修正申告をし、当期の申告で過年度損益修正益を減算します。

3年前の申告で法定福利費が計上されていれば、原則として帳簿を訂正して修正申告をすることになると思います。
回答いただきありがとうございました。
修正申告必要とのことでしたので、税務署に相談しようと思います。
本投稿は、2022年05月10日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。