個人口座の一部を法人用途としている場合に、期首残高は個人の取引を除いたものとすべき?
ご質問でございます。
個人口座の一部を法人用途としている場合に、期首残高は個人の取引を除いたものとすべきでしょうか?
それとも期首口座残高は、あくまでも口座の全ての取引を反映したものである必要がありますでしょうか?
税理士の回答

帳簿の普通預金残高は、口座残高そのままとなり、個人の取引だからといってその取引を除外して記帳を進めるといった必要はないものと考えられます。
法人と個人は別人格である以上、貴殿が法人に当該口座を売却するなどして、銀行口座の所有権は法人に帰属している、と解釈するのが妥当だからです。
ご教示ありがとうございます。
決算処理は法人としての財務状況を記載するのかと存じますが、個人使途の履歴を決算に載せるということになりませんでしょうか。
その場合、個人使途分はどのような仕訳処理になりますでしょうか。
ちなみに、個人口座は法人へ売却等はしておりません。税務署に以前個人口座を仕方なく使用することは可能か尋ねましたらそれ自体は可能という回答でした。

①当該通帳を法人口座として使用する以上、当該口座の動きはすべて記帳する必要があります。そうしないと、口座の残高と帳簿残高が一致しなくなるからです。
法人に貴殿からの借入金があれば、貴殿の生活費等での使用は、
(借方)短期借入金 ××× (貸方)普通預金 ×××
と処理することになります。
②個人口座を法人で使用している以上、法人には、当該口座の所有権が帰属していることになり、そのためには、貴殿から法人への口座の所有権を移転させる行為、すなわち、口座の売却や現物出資等があったことになります。税務署が可能、と言っているのは、そのことが前提になっており、その説明を省いている、ということになります。
本投稿は、2022年05月13日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。