法人の接待交際費について
お世話になります。資本金300万の法人で決算基準日が6月30日です。この場合、接待交際費 800万円 租税特別措置は適用されないのでしょうか。それとも前年7月-3月、4-6月と別に計算されるのでしょうか。
それとも、売上に関わらず上限800万で考えればよいのでしょうか。
ご教示お願い申し上げます。
税理士の回答
事業年度の月数がわかりませんが、中小法人の交際費の損金算入限度額は800万円×その事業年度の月数/12です。
売上は関係ありません。
早速のご返信ありがとうございます。
事業年度月数は21年7月から22年6月末までの12ヶ月になります。 全額損金と考えてよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
12ヵ月であればその通りです。
当初の回答の計算式をご確認ください。
ありがとうございました。とても助かりました。
本投稿は、2022年05月20日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。