役員借入金につきまして
お世話になります。取締役が個人として代表取締役個人に貸したお金は役員借入金になりますでしょうか。お互い会社の運転資金になることは認識しております。
税理士の回答
会社に貸した訳ではありませんので会社の役員借入金にはなりません。あくまで個人間の金銭の貸し借りです。
但し、代表取締役が取締役から借りたお金を会社に転貸したのであれば、会社は代表取締役からの役員借入金になりますが、ご記載の内容からはこの点わかりません。
役員借入金とは会社が役員から借り入れたお金を言います。
金融機関から借り入れたお金と区別するために勘定科目も分かれています。
ご質問のケースではあくまで個人間のやりとりなので役員借入金には該当しません。下記のケースを参照いただき今後の参考とされてください。
役員A→役員B 個人間取引のため役員借入金には該当しない
役員→会社 役員借入金に該当
役員A→役員B→会社 役員Bからの役員借入金に該当
よろしくお願いいたします。
お忙しい中ご回答頂きましてありがとうございました。今後の参考にさせて頂きたいと思います。
本投稿は、2022年05月21日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。