輸出免税について
海外の会社が日本にも支店を持っており、
製品の発注を受けました。
海外本店へ当社から直接船便で送りますが、代金は日本支店から振り込まれます。
輸出免税は受けれると思うのですが、
調べると、役務の提供の場合は、日本に支店があったらダメだと書いてあったので不安です。
実際輸出許可も得て輸出手続きするのですが、輸出免税できますか?
税理士の回答
役務の提供なのですか?製品の輸出ではないのですか?
本邦からの輸出として行われる資産の譲渡は輸出免税取引です。
ありがとうございます。
製品の輸出です。
ネットで調べておりまして、たまたま国内に支店があれば輸出免税はできないという表記が役務の提供の所で見つけましたので、製品の譲渡はどうなのだろうかと不安になりました。
取引先は、国内と海外に会社があり、国内支店から発注があり、請求書も国内宛て、入金も国内から入金してもらっていますが、
製品の発送は先方よりの指示で、当社が直接海外本店宛てに発送しており、輸出許可を取るのも輸出者名義も当社です。
よろしくお願いいたします。
関税法第2条第1項第2号に規定する輸出であり輸出許可を受けてのものであれば輸出免税取引です。
役務の提供は、原則として役務提供が行われた場所が日本国内であれば課税取引になりますので、外国企業でも日本支店で行われたものであれば課税取引になるということです。
関税法第2第1項第2号調べました。
「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
なのですね。ありがとうございました!
安心いたしました。
役務の提供も勉強になりました。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年06月04日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。