販売用不動産等及び固定資産の保有目的変更時の消費税処理について
販売用不動産等を自社の固定資産へと変更しました。
住宅用と事務所用の入居者がおります。
この建物の消費税の処理は、個別対応方式では”課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの”として処理すればよろしいでしょうか?
税理士の回答
販売用不動産等に係る消費税は取得時に目的に応じて仕入税額控除済であり、固定資産に用途変更しても建物の消費税は生じませんので、課税仕入れにはなりません。
本投稿は、2022年06月05日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。