領収書はクラウドサインなどで発行したものに署名してもらう形でも有効か
領収書について、発行者側の負担を減らすため、領収書受領者(支払い側)が事前記入したものを準備しておき、支払時にサインだけもらうという方式をよく見かけますが、これは税務的に有効でしょうか。
また、これを電子契約書のシステムで行った場合も有効になるのでしょうか。
具体的には、「クラウドサイン」や「freeeサイン」などの電子契約システムを使用して、
① 私の屋号・代金・但し書き・日時を記載し、発行者名を入力できる空欄をつけた電子領収書を私が支払いをした相手(代金受領者)に送付する
② 代金受領者は送られてきた電子領収書の発行者名欄に氏名を入力して返信。
③ 返信されてきた電子領収書を領収書として保管。
という流れを考えています。
このようなフローを考えているのは、支払い相手が個人(個人事業主などではない)かつ支払いが1回かぎりの謝礼のようなもので、領収書の発行をしてもらう手間を軽減したいためです。
有効でない場合は冒頭に記載したアナログの方式を検討していますが、結局スキャンして電子保存するため、はじめから電子的に行いたいと考えています。
税理士の回答

文面を読む限り、特に問題ないように思われます。
貴殿は領収書のフォーマットを作成しているだけであり、相手方がサインをして発行していることになるからです。
電子取引の保存要件は満たす必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
本投稿は、2022年06月17日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。