役員借入金の返済
昨年、役員借入金を使用しました。
その際の契約書には2026年までに現金にて返済する、利子なしとしています。
今月、法人にも余裕があり貸付側が一部返済を求めているのですが、
一部を特段の契約書の作成等なく返済をし、役員借入金を返済分減らすというのは
問題ないでしょうか。
問題ないとは思いますが、何卒初めてのことなので、質問をさせていただきました。
税理士の回答

奥谷誠
問題ありません。
2026年までに返済するとの事ですので、その間、いついくら返済しても問題ないと考えます。
ちなみに、また役員から借入金をする場合は、都度貸借契約書を作成した方が良いのでしょうか

奥谷誠
多額の借入などをするのであれば、金銭消費貸借契約書を作成するべきでしょうが、少額経費などの立替払いなどの場合、作成していないことが多いです。
本投稿は、2022年07月06日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。