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収入のある配偶者(会社給与以外)が自営業を手伝う場合の経費の計上について

古物業(出張買取)を開業して2年目の個人事業主(青色申告)です。

これまで1人で事業を行っていましたが、この度妻が会社を退職したため、2人で事業を行う事にしました。
妻にはこれまでYouTubeやアフィリエイトでの収入があります(年間所得で10万にも満たないので申告はしていません)
今後もこれらは続けていく予定で、収入も増える事も予想されます。

互いに個人事業主になることは、経理上煩雑になるため考えていません。
そしてできれば、妻の経費も計上したいと考えています。

そこで質問です。

①事業内容が違う、開業届本人ではないので計上は不可なのか。
②妻を専従者とすれば妻名義のYouTubeやアフィリエイトの経費や収入も計上可能なのか。
③可能な場合、事業所得としての計上になるのか、雑所得になるのか。
④可能な場合、専従者の届出以外に必要な手続き等はあるのか。
⑤そもそも専従者にする必要はないのか。

初歩的な事で申し訳ありません。
お忙しい中、恐縮ですがご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

①事業内容が違う、開業届本人ではないので計上は不可なのか。

経営主体が違うので、不可。
②妻を専従者とすれば妻名義のYouTubeやアフィリエイトの経費や収入も計上可能なのか。

不可。・・・妻の事業である、ので。
③可能な場合、事業所得としての計上になるのか、雑所得になるのか。

不可。上記記載。
④可能な場合、専従者の届出以外に必要な手続き等はあるのか。

不可。
⑤そもそも専従者にする必要はないのか。

妻に事業を手伝っていただいた報酬を支払う場合には、必要。
それ以外は・・・必要ない。

本投稿は、2022年07月12日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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