不動産投資時の賃料集金について
不動産管理会社の者です。
株式会社Aが所有している賃貸物件の賃料を、
株式会社B(Aのグループ会社)の口座に振り込んでいただきたいと相談を受けました。
この場合、株式会社Aまたは株式会社Bにおいて、
税務上何か問題が発生する場合はありますでしょうか。
また、
特段問題がない場合、
株式会社Aと株式会社B間において、
賃料取得に関する取り決め書(委任状等)は必要となりますでしょうか。
税理士の回答
法人間の完全支配関係によるグループ法人税制の適用があれば、課税上の問題は生じないと考えられますが、そうでなければ株式会社Aに一般寄附金の損金不算入の規定が、株式会社Bに受贈益課税の規定が適用されると考えられます。
意図する目的によっては、租税回避行為とされるリスクもあります。
これらは、株式会社Aと株式会社Bの経営者が判断と責任を負うことですが、貴社が上記の租税回避行為の幇助と看做されないために、株式会社Aから指示書なりの証拠書類を徴求するのが望ましいと思います。
要するに、ご質問は貴社が判断や責任を負うことではないが、相手方の税務調査時などに「貴社が勝手にやったこと」と言われないようにリスクヘッジをすべき話だと思います。
委任状かどうかは税法で決める話ではありませんので、弁護士にご相談ください。
本投稿は、2022年07月28日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。