役員報酬変更について
この度、役員報酬の変更をしたいのですが、時期を逃してしまったのか、
教えてください。
3月決算の会社で、6/30取決め、7月分から支給で翌月払いの8/15予定をしていますが、もしかしたら6月分の報酬からで7月支払をすべきだったのでしょうか?
なんだか、分からなくなってしまいました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
6月の職務分を7月払いが1番遅いパターンとなりますので、
上記だと増額の場合は増加分、減額の場合は差額が損金不算入となります。
本投稿は、2022年07月29日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。