経費について
個人事業主としてエアコンの取り付け業をしています。自宅件事務所ですが、外での現場仕事です。
来客はなく、家で仕事をすることは基本的にありません。電話応対をしたり書類をまとめる、作業着を洗うぐらいになります。
この場合、自宅の水光費を経費として落とすことはできないのでしょうか?
また、現場仕事のため、水をコンビニでよく買います。ご飯代はダメと聞いたのですが、水分補給は経費として認められないのでしょうか?また、業務外のご飯代、夜食的なもの(外食)も認められないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
必要経費とは収入を得るために要する費用です。簡単に説明すると業務との関連が必要になります。
例えば、仕事用具などを保管する場所として使用している場合などは認められる可能性はあると思います。また、現場での飲料水の購入などは必要です。これらも経費計上は可能だと考えます。
要するに事業との関連性があるかどうかで判断します。
本投稿は、2022年07月30日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。