消費税仕入税額控除 帳簿の記載事項、課税仕入れを行った年月日について
当社は、実際に支払った日を帳簿に記載しておりますが(摘要欄には、記載してません、日付けとして記載しています)、課税仕入れを行った年月日とは、引渡しの日とのことであれば、ズレが生じる取引もあります。引渡しの日を、摘要欄に記載しなければ、仕入税額控除は、受けられませんか?
証憑類は、保存してあります。 当社は、青色申告です。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
引渡しの日を、摘要欄に記載しなければ、仕入税額控除は、受けられませんか?
引き渡し日を、摘要欄に記載する必要はありませんが、帳簿上、処理は必要ですので、決算期内の日付にて、買掛処理、あるいは、未払処理にて、処理をしてください。
どうもありがとうございます。
確認ですが、買掛処理、未払処理とは、請求書の日付けで、未払金計上して、次に、実際に支払った日付けで、未払金を消す仕訳ということでしょうか?
具体的には、
請求書日、令和4年7月31日。実際支払日、令和4年8月10日とすると。以下の仕訳で、よろしいのでしょうか?
令和4年7月31日
工具器具備品 500,000/未払金 500,000 ○○(株)テーブル
令和4年8月10日
未払金 500,000/普通預金 500,000 ○○(株)テーブル
どうぞよろしくお願い致します。
はい、そういうことです。
そのように処理すれば、控除が反映されますよね。
本投稿は、2022年08月08日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。