居住用賃貸建物について
【概要】
・事業者が国内において取得する居住用賃貸建物に係る消費税については、原則仕入税額控除の適用が出来ないこととなったかと思います。
【質問】
・この居住用賃貸建物に含まれるのは、建物と建物付属設備のみになりますでしょうか??
・それ以外に含まれる固定資産の種別は、何があるのでしょうか??
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
消費税法30条10項で、「事業者が国内において行う別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)以外の建物(後略)」と規定されていますので、建物と建物付属設備のみと解されます。
なお、仕入税額控除の対象外となる居住用賃貸建物は、取得価額が税抜1,000万円以上のものです。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮です。
設計料を一旦建設仮勘定として計上し、完成後に建物に振り替えます。
設計料は、課税処理しています。
【質問】
・この取得価格1,000万以上の判断は、完成後に、設計料も含め固定資産に振り替えた額が基準となりますでしょうか?
・設計料を建設仮勘定に計上した時に、1,000万以上の場合、または1,000万未満の場合は、どうすればよろしいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
設計料を課税処理しているということは、支払時に仮払消費税に計上して仕入税額控除をしているということですか?
そうであれば建設仮勘定に含まれる設計料は税抜金額なのですから、設計料以外の建設仮勘定×100/110+設計料(税抜)が税抜取得価額になるはずなので、その基準でご判断ください。
設計料は、役務の提供を受けていることから
支払時に仮払消費税に計上して、仕入税額控除しています。
この1,000万円以上の判断は、取得価格であることがわかり大変助かりました。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月15日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。