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控除対象外消費税について

不動産業の会社です。

この度、土地付き建物を購入したため
預り消費税より仕入消費税が多くなりました。

還付を受けることになると思っています。

伺いたいのは
仕入消費税が多い場合でも、控除対象外消費税の計上は必要なのでしょうか??


借方       貸方

預り消費税  / 仕入消費税 
未収消費税
租税公課(控除対象外消費税)
繰延消費税額等

税理士の回答

ご理解のとおりです。仕入消費税の仕入控除税額は、預り消費税の額と関係なく、課税売上割合を乗じて算出されますので、控除対象外消費税の計上が必要になります。

本投稿は、2022年08月17日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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