海外の会社への貸付金と借入金、為替について
お世話になっております。
2021年に発生した韓国A社への貸付金3000万₩を返してもらい、2021年に発生した韓国B社への借入金に充てたいと考えています。日本法人である弊社に振込などをしていると時間や手数料がかかるため、弊社社長(韓国籍)名義の韓国銀行口座を介そうとしています。その場合の仕分けについて教えてください。
(日付は例です)
Ⅰ●8/23 A社から弊社社長の口座に振り込み(3000万₩)
社長貸付金 ¥3,071,370(8/23レート) A社貸付金 ¥2,870,600(21/12/31レート)
為替差益 ¥200,770
Ⅱ●8/23 弊社社長からB社に送金、借入金を返済
B社借入金 ¥3,071,370(8/23レート) 社長貸付金 ¥3,071,370(8/23レート)
この仕分けで可能でしょうか。
また、証憑は以下のもので足りていますでしょうか。
Ⅰ→弊社と弊社社長間の金銭消費貸借契約書/弊社社長の口座取引明細
Ⅱ→弊社社長の口座取引明細
間違いがありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
事情はどうであっても、会社の貸付金の回収と借入金の返済を社長個人の口座で行うことは良いとは思いませんが、そのようにせざるを得ないのであれば社長貸付金ではなく預け金とした方が良いかと思います。
1日で少額とはいえ貸付金にすると利息が発生しますし、あくまで便宜上、社長の口座を通しているだけであるためです。
社長貸付金にしなければ証憑として1の金銭消費貸借契約書は不要、Ⅱと、あくまで便宜上社長の口座を通していることを証明するため、A社とB社にそれぞれと覚書や合意書を交わしておいた方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
>あくまで便宜上社長の口座を通していることを証明するため、A社とB社にそれぞれと覚書や合意書を交わしておいた方が良い
とのことですが、こちらはどのような内容の覚書でしょうか?
A社とは貴社からの借入金の返済を貴社社長の口座に送金すること、B社とは貴社の借入金の返済資金を貴社社長の口座から送金すること、です。
ありがとうございます。
何度もすみません。以下の内容で合意書を作成すればよろしいでしょうか。
●対A社
A社からの借入金の返済を社長の口座に送金することの合意書が必要
・借入金の支払義務の合意の記載
・○年○月○日まで/○銀行○支店の普通預金口座(口座番号○○)に振り込んで支払う旨
●対B社
B社への借入金の返済資金を社長の口座から送金することの合意書が必要
・借入金の支払義務の合意の記載
・○年○月○日まで/○銀行○支店の普通預金口座(口座番号○○)から振り込んで支払う旨
なにか記載例があれば教えていただけますと幸いです。
お忙しいところ申し訳ございません。
こちらのコーナーで記載例や雛形などを提示することは出来ません。
要するに、会社の借入金や貸付金を会社の口座ではなく社長の口座を通すことについて、後々、対A社、対B社、対税務署で問題が生じないように明確にしておいてください、ということです。
書き方は、貴社でお考え下さい。
ご丁寧にありがとうございました。
大変勉強になりました。
サイトの枠を超えた質問をしてしまい大変失礼いたしました。
本投稿は、2022年08月23日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。