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宗教法人の収益事業開始届について

宗教法人なのですが、来年度より収益事業を開始するときの貸借対照表をどのように収益事業と非収益事業に分ければいいのか分からず困っております。
それぞれに該当する土地、建物に按分して作ればよろしいのでしょうか。
また、注意することがあれば教えていただきたいです。

税理士の回答

公益法人等が収益事業を開始した場合、資産・負債についても収益事業・非収益事業に区分して経理する必要がありますが、収益事業のみ専用に使用されることが明らかである場合を除き、非収益事業に係る資産・負債として経理することが認められています。
したがって、元々非収益事業で持っていた資産・負債を収益事業に転化しない限り、現金預金のみ(又は、資産負債なし)で貸借対照表を作成することが多いです。

ありがとうございます。
申告の際は、収益事業と非収益事業の貸借対照表と損益計算書をそれぞれ出す形なのでしょうか。

法人税確定申告書に添付する決算報告書は、全体の分(収益事業・非収益事業を分けないもの)及び収益事業のみの決算報告書の2つです。
非収益事業のみの決算報告書は不要です。

本投稿は、2022年08月23日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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