オープンエンドリース契約の経理処理について
中小企業がオープンエンドリース契約を結んだ場合の経理処理について二点お聞きしたいです。
①カーリースで支払総額税込500万、残存価格税込30万、頭金30万で5年契約の場合、
賃貸借処理で問題ないでしょうか。
②リース契約の内容によっては原則、売買処理か賃貸借処理の判定をする必要があると思いますが、上場企業等でない場合はどのようなリース契約であっても賃貸借処理で問題ないのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
① リース契約の会計処理
単純に基準への当てはめで判断することになるので…分かりにくいと申し訳ないのですが少し難しい単語を使って説明しますね。
ファイナンスリース取引(売買処理)又はオペレーティングリース取引(賃貸借取引)のいずれに該当する取引か判断する必要があります。ファイナンスリース取引に該当する場合とはノンキャンセラブル(解約不能)とフルペイアウト(経済価値のほとんどを享受できる)のいずれの要件も満たす取引を指します。こういった判断は当然ながら個々のリース取引で判断する必要があるため、ご質問の内容では判断できるだけの情報がありません。ただ、一般的に、カーリースのような契約ではフルペイアウトの要件を満たすことができず、オペレーティングリース取引(賃貸借取引)と判断されることが多いです。
② 非上場会社の場合
上場会社でなくとも、次のような基準に準拠することとされており、リース取引はファイナンスリース取引又はオペレーティングリース取引のいずれかで会計処理する必要性があります。
・中小企業の会計に関する指針(中堅企業が適用)
・中小企業の会計に関する基本要領(中小企業が適用)
また、ファイナンスリース取引に該当する取引であれば、その負債を貸借対照表に表現することによって、銀行等の債権者の判断に資するという観点から必要となります。
(正面を切って必要かどうかを問われたので、教科書的な回答を記載しました(笑))
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年08月24日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。