死亡後に支給した給与
役員が死亡して死亡後に最後の給与を支払いました。
支給日は死亡後のため、所得税ではなく相続税の対象になることは調べました。
経理では、勘定科目は何にしたらいいのでしょうか?
勘定科目内訳書の役員給与には、死亡後に支払った給与も死亡した者の給与に含めて記載するのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
相続税の対象となったとしても費用の性質は「役員報酬(給与)」です。したがって、役員報酬(給料手当)勘定で処理することになります。なお、死亡後支給する給与は相続税の課税対象であるため、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含めません。
本投稿は、2022年08月25日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。