駐車場契約の消費税について
当社は外部の会社に月に数回駐車場を貸すことがあるため、賃貸契約を結んでいます。契約内容な月極ではなく、1月に最低3回分の賃料は利用していなくてもいただくようにしています。3回の利用を超えたら追加でいただくようにしています。
このとき、全く利用しなかった月の3回分の賃料は消費税は課税で問題ないでしょうか?
税理士の回答

このとき、全く利用しなかった月の3回分の賃料は消費税は課税で問題ないでしょうか?
その理解でよいです。
利用しようとしまいと、駐車場料金です。
確かに言われてみると当たり前ですね
ありがとうございます
本投稿は、2022年08月30日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。