仮払金の処理方法について
個人事業主です。
経理を別の方にお願いをしていての経緯です。
2年前くらいに、「仮受消費税/仮払金 580,000」というのが決算仕訳でなされておりました。
今期私の方で見ていたところ、仮払金が-580,000になっており、まさに上記のものがマイナスでずっと計上されていたのだと思います。
今期で修正?をすることは可能でしょうか?
どのように対応したらよいか、ご教示ください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
2年前くらいの決算において、仮受消費税は残っていないのですよね?
580,000円って、そのときの中間(予定)消費税ではないでしょうか?
中間(予定)消費税を社長のお金で払っていたが、なぜか会社のお金で精算していなかったとすれば、「仮払金 -580,000」は、社長からの借入金が正しいと思われます。
だとすれば、仮払金//社長からの借入金で訂正すべきでしょう。
あくまで、推定した間違いとその訂正方法です。間違えた内容によっては、コレと違う処理になります。原因追及が必要です。
ありがとうございます!調べてみたらまさに「中間申告」でした。
ただ、会社のお金では払っており下記のような仕訳がなされていました。。
2020.08
租税公課/預金 580,000
2020.12
仮受消費税/仮払金 580,000
※2年前の決済時には仮受消費税は残っていません。
この場合、どのようにすればよいでしょうか。。

長谷川文男
2020.08
租税公課/預金 580,000 が大元の間違い
税抜経理においては、中間消費税は、経費にできません。
正しくやるのであれば、2020年12月期を修正申告(租税公課否認、仮払金として留保)して、今期(2022年12月期)は、仮払金//前期損益修正益の処理をして、申告調整、前期損益修正益認容(仮払金の留保を減少)となります。
本投稿は、2022年09月01日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。