事前確定届出給与の支払い方法について
事前確定届出給与の支払い方法について質問です。
A社役員のCにグループ法人のB社から立て替えで
事前確定届出給与を支払うことは可能でしょうか?
・A社とB社は完全支配関係のあるグループ法人
・支給日、支給額は届出通り
・CはB社の非常勤役員
・ネットバンクの手続き等の関係上、B社からの支払いをしたい。
・A社からB社には10日以内には立替金の資金移動を行う。
・会計上、A社では未払計上、B社では立替計上とする予定。
支払自体は届出通りに本人に支給されますが、支給日のお金の
出所が別法人の場合、この事前確定届出給与自体を否認される
可能性はあるでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
役員給与についてグループ法人税制は関係ありませんし、届出をA社でしているのですから否認される可能性はあると思います。
立替金やネットバンクの手続上というのは理由にならないでしょう。
ご質問のような事例は聞いたことがありませんので、一度、税務署に聞いてみたらいかがですか。
本投稿は、2022年09月06日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。