インボイス制度における請求書などの発行について
いつもお世話になっております。
来年10月から始まるインボイス制度について質問です。
当社についても、インボイス制度に対応するべく準備しています。
ただ、請求書だけでなく、納品書や領収書についても、インボイス制度に対応しようとしています。
当社は原則請求書を発行しています。タクシー業や飲食店のような業種ではなく、いわゆる適格簡易請求書の発行は必要ないと思っています。
請求書だけでなく、納品書や領収書についても、インボイス制度に対応すべく登録番号を載せるなどの対応をしないといけないのでしょうか?
それとも請求書だけ対応しておけば、納品書や領収書は現行のままでもインボイス制度に対応でき、取引先に迷惑がかからずに済むでしょうか?
納品書や領収書も変えるとなると、システム改修や領収書のフォーマット変更など、かかる費用も莫大になってしまいます。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご指導のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
いわゆる適格請求書の発行が必要ない。
その次の行では、請求書だけでなく
と記載がありますが、適格請求書を発行すれば、領収書までは必要ないですが、スーパーマーケットで買い物した時に請求書ってないですよね。その時は、適格領収書を発行すれば、適格請求書と同様に仕入れ税額控除ができるということです。
本投稿は、2022年09月13日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。