広告宣伝費について
今期、広告掲出(看板)を3年間で契約しました。
契約時に3年分一括で支払いをします。
①全額今期の経費として宜しいですか。
②できない場合、全額今季の経費にする方法は(契約の仕方)ありますか。
税理士の回答

①2年間分は前払費用となるため、全額今期の経費として処理はできないと考えます。
②今期の経費にする方法は、3年の契約をして支払日を該当年度に3分割する方法が考えられます。
ありがとうございます。
仮に、3年と期間を定めない契約の場合はどうでしょうか。

契約の効力が1年以上に及ぶ場合、前払い相当部分は経費として認められません。3年ではなく2年以下の契約の場合、条件が整えば短期前払費用として一時の損金として認められます。
整えるべき条件とは、どのような条件になりますか?

法人税通達2-2-14(短期の前払費用)に前払費用であっても①支払日より1年以内に役務提供があり②継続して支払日に損金処理している場合は費用として認められます。
本投稿は、2022年09月14日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。