業務中にケガをした従業員に通院費を支払った場合の仕訳について
当社(法人)では工場で機械を使う作業がありますが、従業員が業務中にその機械でケガをし、通院しました。
当社はその従業員に対して、掛かった通院費を支払いました。
その支払った分については、後日、当社が加入している損害保険会社から同額の保険金が振り込まれます。※労災保険ではありません。
この場合の仕訳について質問ですが、
・当社から従業員への支払時
福利厚生費/現金預金
・保険会社から保険金の入金時
現金預金/雑収入
でよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

記載の仕訳けで、ただしいです。
立替金***現金預金***
現金預金***立替金***
でも良いです。
また、このような事故のために、福利厚生規定をこの際作成お願いします。
怪我の場合には、保険金相当額を。従業員に、いくらいくら福利厚生として、支払う。など
整備をお願いします。
竹中先生
丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
立替金でもいいんですね。
これを機会に規定の作成もしようと思います。
本投稿は、2022年09月16日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。