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派遣会社経由の日雇いのアルバイトについて

私は現在、普通の会社員をしております。
久々に今度、派遣会社経由の単発のバイトを年末に合計5万円程のアルバイトをしたいと思います。

年末に合計5万円程度だけでも会社に副業としてばれてしまうことはありますか。
住民税がばれるメインと聞きますが、なんとか隠す方法はありますか。
今年はこれまで一度も本職以外のアルバイトはしておりません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

副業が給与所得の場合、申告の時に住民税の納付を普通徴収にできません。そのため副業の所得金額によっては副業の情報が会社に漏れる可能性があります。市区町村によっては副業が給与所得の場合でも普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされるのが良いと思います。

ご返信ありがとうございます。
自分の自治体に電話をしました。
副業が給与所得の場合でも普通徴収として可能だそうです。

このようなお電話かけて相談される方今多いそうです。

確定申告が必要で自分で納付に丸をつければ本業とは別に個人に納付書が届くと言われました。

上記を行えば、会社に発覚する可能性は少ないでしょうか?

普通徴収ができれば本業の会社に情報は行かないため発覚はないです。

ありがとうございます。
確定申告をする時に所得税、住民税ともに確定申告をす?と思いますが税務署で個人で振込むにチェックをいれればいいだけでしょうか?

税制上は普通徴収ができれば発覚はしない感ですね。

確定申告書の第2表の住民税に関する事項の中に、給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択があります。その中の自分で納付にチェツクを入れます。

ご返答ありがとうございます。
年間20万円以上稼いだ場合の所得税の確定申告はどのようにすればよろしいでしょうか?
所得税も自分で納めるのでしょうか?

翌年の2/16-3/15に本業の給与所得と副業の給与所得を合わせて申告します。本業の方ですでに源泉された所得税については所得税の計算の中で引かれ、その計算の結果として出てきた所得税が副業分の所得税になります。

ご返信ありがとうございます。
いただきました結論から考えますと、

副業が普通徴収が可能な自治体の場合は2/16から3/15の間に税務署に行き、確定申告で自分で副業分は自分で納付を選択をすれば、本業の方に税務上は発覚することがない。

さらにいうと確定申告で副業分を自分で納付にチェックをすればよい

というような感じでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。念のため市区町村の住民税課にも普通徴収の手続について間違いがないか確認をしておくのが良いと思います。

出澤先生

ご回答くださりありがとうございます。
副業をする場合は普通徴収にしたら税務上は分からないということが先生から伝わってきました。

年度末までには副業の件で一度税理士さんにご相談をと思っておりました。
先生のお名前でグーグルで調べてご相談をさせていただこうと検討させていただきます。

以前もご回答くださいましてありがとうございました。

本投稿は、2022年12月08日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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