[住民税]相続した土地の売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続した土地の売却について

父が所有していた土地を自分は相続放棄していましたが、所有していた叔父が無くなり、私が所有することとなりました。
この土地を売却する場合、父から考えると5年以上保有していますが、私は一年程度しか保有していません。
所得税と住民税は短期所有の額ですか?長期所有の額になりますか?

税理士の回答

相続による取得は、限定承認を除き、所有期間を引継ぎます。
通常の相続の場合、お父様が所有者になったのが、譲渡する年の1月1日で5年と1日以上前であれば、長期になります。

叔父からの相続でも、長期になるということで良いですか?
叔父は一年前に亡くなりました。
父が亡くなったのは、6年前になります。

通常の相続なら、親からでなくても所有期間を引き継ぎます。

本投稿は、2023年01月23日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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