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メールレディで少額稼いだ際の住民税

こんばんは。
現在、会社員をしており、副業禁止の職場です。今回、携帯のメールレディで3万円ほど稼ぎました。住民税の申告は必要でしょうか??
ちなみに、関係ないかもしれないですが、携帯代は電話料金等を含め、月4000円程です。
理由等も記載していただけると、非常に助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、所得金額(収入金額-経費)が赤であれば、申告の必要はないです。

ありがとうございます。
一つ疑問があるのですが、お時間があれば答えていただけると幸いです。
メールレディは携帯で行っているため、携帯料金代の約4000円は経費となりますでしょうか?
また、例えばですがメールレディを行うために、カフェに入り、そのレシート等があればその分も経費になるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

携帯料金については、プライベートでの使用があれば適正な按分で事業割合を出します。また、メルレをカフエでするやむを得ない理由があれば経費に計上できます。

ありがとうございます!!
ちなみに3月に稼働し、稼いだのですが、3月分の携帯代の経費しか使えませんかね?
例えば、5月6月の携帯代の適正な分のみの合算という意味です。
何度も申し訳ございません。

3月だけではなく5,6月もされていれば経費計上はできます。しかし、3月のみの稼働であれば3月分だけの経費計上になります。

では、経費としては足りないので、市役所で住民税を支払いに行こうと思います。会社が副業禁止なのですが、二つの疑問があって、
この副業分のみ普通徴収できたとした場合は、本業の会社にばれますかね?
もし普通徴収が出来なく、特別徴収になった場合は確実にばれてしまいますよね…?

住民税の申告の時に副業分の住民税を普通徴収にできます。会社にはバレません。普通徴収を選択しない場合でも、金額が少額であればバレる確率は少ないと思います。

何度も申し訳ありませんでした( ; ; )
とても助かりました。ありがとうございました!

本投稿は、2023年04月20日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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