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日本在住の外国人の海外収入がある場合の住民税について

日本在住の外国人で、母国(カナダ)からの仕事をリモートでしており、
給与はカナダの口座に振り込まれており、源泉徴収もカナダ側でされています。

日本は全世界収入課税なので、日本で、海外収入について、確定申告をする必要があると思いますが、

日本の住民税に関しては、この場合支払う必要があるのでしょうか?

カナダとの税金の二重支払いになるので、租税条約に沿って、確定申告時には、外国税額控除を申請しようと思いますが、

住民税に関しても、租税条約により免除になるような事例はあるのでしょうか?

税理士の回答

  回答します。

  住民税は、その年の1月1日現在日本に住所を有している者(居住者)に対し、その住所地の市区町村が課税する税目となり、外国籍の方も対象となります

  そして租税条約によっては、研修生や実習生に対する所得のうち住民税が免除あるいは軽減される条約がありますが、カナダとの租税条約上ではそのような条項は確認できませんでした。
 ただし、全ての条約を把握しておりませんので、一度、お住いの市区町村のお尋ねになってはいかがでしょうか。
 なお、住民税においても条約の免除がある場合は、税務署への「租税条約の届出書」の提出の他、市区町村に対しても「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」を提出する必要があります。
 書式は、各市区町村によって異なりますので、住民税の条項の有無も含めて、お住いの市区町村に、お尋ねになってはいかがでしょうか。
  参考
 (岩国市)
https://www.city.iwakuni.lg.jp/uploaded/attachment/40485.pdf
 (国立市)https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/9/sozeijoyaku.pdf
 

 

ご返信誠にありがとうございます。
住民税について、一度自治体に尋ねてみます。
住民税の免除がある場合、税務署と市区町村双方に対して届出が必要ということも教えて頂きましてありがとうございます。

  ベストアンサーをありがとうございます。

  税務署への届出は「国」に対するもので、住民税は「地方自治体」となるため、確定申告が住民税の申告も兼ねる以外、情報の連携はほとんどありません。
  市区町村への届出は、原則、税務署に提出した「租税条約の届出書」のコピーを添付する必要があると聞いています。添付すべき資料もよくご確認ください。

補足頂きましてありがとうございます。
添付すべき資料、自治体の方によく確認いたします。

本投稿は、2023年04月28日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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