勤労学生控除を適用した場合の住民税について
令和5年度の収入が101万円、総所得合計が46万円でした。
また、控除合計=勤労学生控除26万円+基礎控除43万円=69万円でした。
昨日、住民税課税明細書が届き、5,200円の請求がきました。
私の認識では、勤労学生控除を適用すると、所得税は130万円、住民税は126万円まで超えるまでは課税されないものだと思っていました。
私のこの収入の場合、勤労学生控除を適用しても課税されるものでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
住民税の納付書には、不服の場合には・・・O日以内に、申し出ください。
等、記載があります。
すぐに住民税課に問い合わせて、ください。
遅れないように。
勤労学生控除もどうなっているかも聞いてください。
本投稿は、2023年06月16日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。