税金滞納で差し押さえ済みの場合の時効と生活保護についてお伺いしたいです。
住民税が払えず、所有権1/2の住居を差し押さえ済みの場合も時効は成立するのでしょうか。また、生活保護受給はできますか?
他の財産も収入も無い状況のため、もう半分の所有者の賛成を得て売却後に納付することになっていて、所有者間で協議中と報告して1年以上連絡無しの状態です。
そのようなケースで、生活保護受給は可能でしょうか。また受給した場合の時効や、納付免除等についても伺いたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
まず、どうして差押えをするかですが、時効を止めるためになります。
よって、時効は中断していますので成立しません。
生活保護は、税金の相談の場なので正直な所よくわかりませんが、家を何とかしてからのような気がします。しかしながら、専門分野ではありませんので、市役所の担当部署にご確認ください。
ご専門外の生活保護の件にもご意見をくださり、ありがとうございます。
差し押さえにより時効は中断されているのですね。
今から税務署に掛け合い、分納など交渉の余地はあるのでしょうか?
また、このままで他界した場合は納税義務は親族に引き継がれますか?
お忙しいところ質問申し訳ありません。

西野和志
そうですね。税務署とよく相談してください。
はい、相続人の債務になります。
ご返答ありがとうございました。
相談してみます。
本投稿は、2023年06月24日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。