年間で非居住者と居住者の双方の時期があった場合の住民税の課税のされ方
海外在住でして、ホームページのコーディング作業を日本の日本企業からの依頼で行ってます。
日本国内に恒久的施設もありませんので、現在日本側で納税せず、海外の居住地で納税しております。このことは税理士さんに以前確認して、日本で納税が必要なく現地で払うと聞いてます。
それで例えば、2023年の1月〜9月まで非居住者として海外で過ごしたあと、
10月から日本に戻って住民票を戻して仕事した場合、日本に課税義務があると思います。
2024年に払う住民税は、日本に来て住民票を戻したあとの、2023年10月ー12月中までの収入という理解でいいでしょうか?
税理士の回答

山本健治
住民税は、形式的に、1月1日に日本に住所があるかどうかで決まると思います。
ご返信いただきありがとうございます
言葉足らずですみません。
2024年1/1に日本に住所がある予定です。
その前提で、
2024年に払う住民税は、日本に来て住民票を戻したあとの、2023年10月ー12月中までの収入に対してという理解でいいでしょうか?
2023年の1月〜9月まで非居住者として海外で過ごし、
日本国内に恒久的施設もありませんので、現在日本側で納税せず、海外の居住地で納税しております。(このことは税理士さんに以前確認して、日本で納税が必要なく現地で払うと聞いてます。)

山本健治
10月からの日本での所得はないということでよろしいでしょうか。
でしたら住民税の均等割のみ2024年に係ってくることになるのではないでしょうか。

山本健治
10月からは日本の居住者なので、全世界所得課税で海外の所得を確定申告しなければなりませんね。

山本健治
2023年の確定申告の内容に応じて、2024年の住民税が課税されると思います。
10月からは日本の居住者なので、全世界所得課税で海外の所得を確定申告しなければなりませんね。
2023年10月からの日本での収入だけでなく、
2023年1月-9月までのカナダでの収入も2023年の確定申告で申告する必要ありますか?
2023年1月-9月までの収入の税金は2023年1月-9月の居住国であったカナダで支払う予定です。
日本でも申告する必要があるのでしょうか?

山本健治
日本非居住者の期間のカナダの所得は日本で申告する必要はありません。
ありがとうございます。
つまり、非居住者になった後の、
2023年10月からの日本での収入(つまり、2023/10-2023/12)を2023年度の確定申告で申告すればいいということですね。
住民税もその確定申告の金額に応じて、決まるということですね。
本投稿は、2023年07月19日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。