国民健康保険や住民税について
去年4月から外注扱いになり、R4年度の確定申告は給与収入+雑収入(業務)で提出しました。給与32万、雑72万ほどです。
先日令和5年度の国保や住民税等の通知が来たのですが、前年度より国保は2倍以上、住民税等は4倍以上去年より支払いが多くなってしまいました。
R3年度は給与収入のみで102万程度でしたので、収入的には2万しか増えていないのに、どうしてこんなに上がるのでしょうか?給与収入は給与控除というのがあり所得金額としては低くなって、雑収入は経費などなければ収入がそのまま所得として扱われるからですか?
来年度は雑収入100%(収入自体はR3年度より更に減る予想)になるのに支払い額がもっと増えるのではないか不安です。
国民健康保険や住民税等がどのように算出されているのか、上がりを抑える手立てはないのでしょうか?
分からない事だらけですみません。
アドバイスいただけると大変勉強になります。
税理士の回答

長谷川文男
「家内労働者等の必要経費の特例」に該当しませんか?
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
自らお客様を開拓して行うとか、物品の販売による所得でしたら該当しませんが、特定の業者の下請けのように働くのでしたら該当します。
コレに該当すれば、必要経費として55万円まで認められることになります。
給与所得がある場合、雑所得の必要経費は、55万円から給与収入を差し引いた金額になり、給与収入が55万円以上あるときは、この特例は適用できません。
もちろん、実額の雑所得の必要経費が、この特例の必要経費を超える場合は、特例が適用されないだけなので、実額の必要経費は認められます。
この特例は確定申告で選択して適用されるものではなく、当然に適用されるものなので、適用されるべきなのに適用していなかったら、更正の請求の対象になります。この特例に該当する場合は、更正の請求をすれば、多額になった住民税や国民健康保険は減額されます。
ご回答ありがとうございます。特例に該当するかもしれませんが、残念ながら必要経費は切手代など微々たるものしかありません。さほど金額的には変わらないと思われます。
同じ収入なのに、給与の場合は税金が少なく、雑収入として申告したら何倍も高くなるのはなぜですか?おかしいとおもいます。手にしている収入は以前と同じもしくは減るのに税が上がる。
私は以前契約社員として働いていて、途中から外注扱いにされました。他に別の会社から受託もしていません。フリーランスとして働くより雇用されて働いた方が得と言う事でしょうか。フリーランスでも高額収入の方は別だと思いますが。
低所得者には辛いです。

長谷川文男
10、5、3、1(トウゴウサンピン)とか所得の捕捉率に差があるということはあるかもしれないが、制度上は、給与所得者は優遇されているからしようがない現象です。
度々申し訳ござません。ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月06日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。