夫婦別居の場合の住民税について
現在夫婦でA市に住んでおり、夫が世帯主で妻は扶養です。夫が離れたB市に転職し、現住所から遠いため引っ越してB市に住民票を移し、別居となった場合、世帯主が2つになると思います。妻は扶養のままですが、住民税はどちらに誰の分はを納めることになるのでしょうか?また、納める額が増えたり、二重に納めたりすることがあるのでしょうか?
税理士の回答

北田悠策
ご回答申し上げます。
扶養親族は、①生計を一にする親族等で、②年間の合計所得金額が48万円以下である人、のことを言います。
生計を一にしているというのは、生活費を共同で管理しているなどの状況をいいますので、同居していることは必須ではありません。
そのため、今後も継続して奥様は扶養に入ることができますので、住民税は旦那様がB市に納付するのみで問題ありません。
以上、ご参考になりますと幸いです。
わかりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月23日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。