給与収入100万円以下の役所への届け出について教えてください
100万円以下だと住民税計算の為の市町村への届け出は要らないようですが本人が届け出しなくて非課税対象者と役所は分かるのですか?
税理士の回答

出澤信男
給与の支払先が市区町村に給与支払報告書を提出していれば、役所は非課税対象者であると確認ができます。

米森まつ美
回答します
給与に関して給与の支払者は、各従業員の前年の給与の支給額などを翌年1月31日までに各従業員の住所地の市区町村に報告する義務があります。
報告は、「給与支払報告書」で行い、報告内容(記載内容)は源泉徴収票と同じ内容です。
これにより、各市区町村は住民の給与の支給額などを把握することができ、非課税世帯であるか否かも把握することができます。
出澤先生、米森先生、早急な回答ありがとうございます。
給与支払い報告書は、どんな雇用形態「日雇いや期間バイトなど他」でも事業主は提出義務はありますか?

出澤信男
原則として事業主は提出義務があります。なお、特例として年間支払額30万円以下の退職者については提出しなくてもよいことになっています。
出澤先生、ありがとうございました
米森先生、ありがとうございました

米森まつ美
追加のご質問にお答えできずすみませんでした。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
米森先生、ありがとうございます。
いえ、米森先生含め全ての先生が忙しい合間をぬって回答してくださっていますから感謝しています。
助かりました。
本投稿は、2023年09月02日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。