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会社員の副業について

会社員の副業に関してご質問させてください。

私の働いている会社では、副業が全面的に禁止されているわけではなく、雇われる形式(給与所得)での副業が禁止されており、逆にインターネット広告での収入が得られる形での副業は許されております。

今回私は会社に禁止されている給与所得に該当するアルバイトで副業をしたいと考えています。年間20万円以内で収めるつもりです。

副業が会社にバレる要因として、住民税の納付額が増えてしまうことが1つあると思います。
ただ、上記のケースは副業が全面的に禁止されている会社ではバレるリスクが高いように思うのですが、私の会社のように一部の副業が許されているよう会社ではアルバイトという形態で副業をしていることがバレるリスクは低いと考えているのですが、いかがでしょうか。

理由として、
各自治体から送られる特別徴収税額決定通知書には会社用(特別徴収義務者用)のものと従業員用(納税義務者用)のものと2つあり、会社用のものに載っている重要な情報としては、その従業員の給与から天引きすべき住民税額だけであり、本業と副業のトータルの住民税額が載っているだけという認識です。
一方で従業員用の特別徴収税額決定通知書には、特別徴収となった副業の所得まで記載されてしまいますので、ここを見られると副業バレする確率は高まるという認識です。
つまり、私の会社のように一部の副業が許されている会社では、従業員用の特別徴収税額決定通知書を見られなければ、副業で得た報酬が会社に違反している給与所得か会社に許されている事業所得かなどなど分からないと思ったからです。

大変長文になり申し訳ありませんでした。
教えて頂けますと幸いです。

何卒宜しくお願いします。




税理士の回答

理由として掲げられている内容は理論的にはもっともなのですが、現実問題として、「雇われる形式(給与所得)での副業が禁止」している会社が、住民税が増えた理由を確認しないものなのでしょうか。確認しないと、禁止事項の触れているということが野放しとなってしまいます。
したがって「従業員用の特別徴収税額決定通知書」の開示を求める可能性が高いと考えられます。

そのように考えると、給与所得以外の副業をされた方が無難だと思われます。

本投稿は、2023年09月21日 06時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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