副業禁止の会社で現金手渡し一回限りのお手伝い
副業禁止の会社に所属しているのですが、友人の会社の手伝いをし、現金を手渡しでいただきました。
その際に領収書に住所と名前を記入しました。
1回限り3000円程度ですが、このような場合でも住民税により会社に副業がバレるのでしょうか。
また住民税によりバレる場合、会社が支払っている料金よりも3000円増えるだけで、あまり気づかれないものなのでしょうか。
ちなみに、今年新卒で入ったため入社前の1〜3月分のアルバイト代と4月以降に得た今回のお金は区別することができるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1回限り3000円程度の収入であれば、住民税の申告をしても住民税は3000円x10%=300円ですのでバレることはないと思います。なお、入社前の1〜3月分のアルバイト代と4月以降に得た収入は区別はできないです。
回答ありがとうございます。
額が少ないのでバレる可能性は低い。バレたとしても期間まではわからないため1〜3月分の収入であると伝えれば良い、、、という認識で合っていますでしょうか?
またこの場合は、友人の会社で源泉徴収票を発行し、私の会社に提出する必要もないということで良いでしょうか?

出澤信男
ご認識の通りになると思います。なお、友人の会社での給与収入は乙蘭になるため年末調整の対象ではなく確定申告の対象になります。
本投稿は、2023年10月26日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。