[住民税]就職後の社会保険や税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 就職後の社会保険や税金について

就職後の社会保険や税金について

お世話になります。
就活中です。お恥ずかしい事なのですが現在に至るまで短期間で職を転々としていて、住民税が科されていない状態です。書類審査にも響くので、空白期間などをごまかして書いています。

例えば数ヶ月以内に就職が決まったとして、来年以降に勤務先へ住民税に関する通知が届いた際に、住民税の額が無い事が明白となるので怪しまれてしまう可能性はありますか?
総務や人事労務員が目を通したら確実に指摘されるのではと思っています。

下記についてもどの程度怪しまれるか詳細をお聞きしたいです。(離職票や源泉徴収票は求められないと仮定)

・自身で住民税を払った事が無い点
・1ヶ月間社会保険に加入→解除を数回繰り返した点
・2024年〜現在まで無職。2024年以前も単発のみ。2024年12月まで働いていたと詐称したらどこからバレますか?
・住民税以外に怪しまれそうな手続きや書類等はありますか?
・年金事務所などで照会され、雇用保険番号から加入情報や勤務先情報を採用企業に提供する事はあり得ますか?
また、記録情報と詐称した履歴書情報の相違を年金事務所職員が採用者に知らせる…という事はありますか?

その他も怪しい点がありましたらご教授いただければ幸いです。

知恵袋やこちらでの相談を拝見していますが、バレるか否かどちらの回答もあり、どの情報が正しいのか判断できず、こちらで相談させていただきました。

ご回答の程宜しくお願いいたします。

税理士の回答

就活中です。お恥ずかしい事なのですが現在に至るまで短期間で職を転々としていて、住民税が科されていない状態です。書類審査にも響くので、空白期間などをごまかして書いています。


将来にその分をお返しください。

例えば数ヶ月以内に就職が決まったとして、来年以降に勤務先へ住民税に関する通知が届いた際に、住民税の額が無い事が明白となるので怪しまれてしまう可能性はありますか?


ない。五年目は全て普通徴収。自分で納めます。

総務や人事労務員が目を通したら確実に指摘されるのではと思っています。


それもないと考える。
将来お返しください。
人生いろいろです。

下記についてもどの程度怪しまれるか詳細をお聞きしたいです。(離職票や源泉徴収票は求められないと仮定)
・自身で住民税を払った事が無い点

問題ない。と考える。
・1ヶ月間社会保険に加入→解除を数回繰り返した点

それについては、そこまでは調べないと考える。
・2024年〜現在まで無職。2024年以前も単発のみ。2024年12月まで働いていたと詐称したらどこからバレますか?

何とも言えない。
受かることを祈るのみ。
人生はいろいろです。
人みな何かあります。
後ろめたく思わないこと。
・住民税以外に怪しまれそうな手続きや書類等はありますか?

ない。
・年金事務所などで照会され、雇用保険番号から加入情報や勤務先情報を採用企業に提供する事はあり得ますか?

上記は、年金事務所や、ハローワークに聞いてください。
通常は、教えないと思いますが。
また、記録情報と詐称した履歴書情報の相違を年金事務所職員が採用者に知らせる…という事はありますか?

上記記載。

その他も怪しい点がありましたらご教授いただければ幸いです。

とにかく前を向いてのみ生きること。
過去はとやかく考えない。

知恵袋やこちらでの相談を拝見していますが、バレるか否かどちらの回答もあり、どの情報が正しいのか判断できず、こちらで相談させていただきました。

上記記載。
まえのみを向くこと。後ろは振り向かない。

「必ずバレる」とは言い切れませんが、不自然な経歴や住民税額の“空白”は、採用後に気づかれる可能性は十分にあります。

特に住民税に関しては、新たな勤務先に「特別徴収義務者」として自治体から課税通知が届く際、前年所得がゼロであれば住民税額もゼロ、または非課税となります。この情報は人事・総務担当者が目にするため、履歴書で「2024年も勤務していた」と記載していれば、少なからず違和感を持たれる可能性はあるでしょう。

一方で、以下の点について補足します。

自身で住民税を払ったことがない点
 → 自治体から納税通知書が届いていない=非課税または課税対象外。これ自体が“違法”ではありませんが、経歴と整合しない場合には不審に映る可能性があります。

社会保険の短期加入→解除の繰り返し
 → 単発や派遣等での勤務ならよくある話。ただし、企業が雇用保険資格取得状況などを照会すれば履歴が見えるため、ややリスクはあります。

2024年12月まで働いていたと詐称した場合のバレる経路
 → 離職票や源泉徴収票が求められなければ表面的には通る可能性もありますが、住民税・年末調整時の提出書類、雇用保険履歴の照会などで齟齬が生じる可能性があります。

年金事務所が情報を企業に伝えるか
 → 原則としてありえません。個人情報保護の観点から、年金記録や雇用保険の履歴を採用企業に“通知”することはありません。ただし、本人が提出する被保険者番号や被扶養者情報などから企業が気づくケースもあります。

 少々補足させていただくと
 経歴詐称とみなされると、その会社の就業規則にもよりますが、解雇の原因になることもありますので、注意が必要です。ただ、今から入社ですと、今年の住民税を特別徴収にしなければ、昨年度の住民税は会社に知られないと思います。(絶対にわからないという保証はありませんが)
 前職の源泉徴収票は、年末調整がありますので、必ず提出を求められますが、こちらで確定申告をする旨伝えて提出をしないことも可能です。

複数のご回答ありがとうございます。下記に疑問点を列挙します。

①5年目の住民税は普通徴収……これはどういう意味でしょうか。

②『新たな勤務先に「特別徴収義務者」として自治体から課税通知が届く際、前年所得がゼロであれば住民税額もゼロ、または非課税となります。この情報は人事・総務担当者が目にするため、履歴書で「2024年も勤務していた」と記載していれば、少なからず違和感を持たれる可能性はある』

→やはり不自然ですよね。正直に2024年以前の空白期間を申告し、2023年末まで働いていたという事にすれば不自然さは無くなりますか?(実際は2023年度も住民税徴収されておりません)

③納税通知書と課税通知は同じ物ですか?そもそもこの手の質問で住民税を恐れる場合、不審に思われる書類等は納税通知書という事でしょうか?

④社会保険の短期加入→解除の繰り返し
『企業が雇用保険資格取得状況などを照会すれば履歴が見える』
→年金事務所は心配要らないが、企業側は簡単に見れるのですか?正規採用であれば照会する可能性は上がりますよね。

⑤『翌年6月に納税通知書が勤務先に送付されるのは、継続して勤務をしていて住民税が特別徴収をされている場合になります。前年に退職(無職を含む)などをしている場合は、住民税は普通徴収になり新たな勤務先には送付されません。』
→というように、以前教わったのですが無知なので詳しく教えて頂きたいです。年内に就職→来年6月に普通徴収となり、次に特別徴収となった時、以前の空白期間において非課税=無職だった事は分かってしまいますか?

①5年目の住民税は普通徴収……これはどういう意味でしょうか。

12月末で、在籍している場合に、翌年が特別徴収になります。
そうでない場合には、自分で納める=普通徴収です。

②『新たな勤務先に「特別徴収義務者」として自治体から課税通知が届く際、前年所得がゼロであれば住民税額もゼロ、または非課税となります。この情報は人事・総務担当者が目にするため、履歴書で「2024年も勤務していた」と記載していれば、少なからず違和感を持たれる可能性はある』

→やはり不自然ですよね。正直に2024年以前の空白期間を申告し、2023年末まで働いていたという事にすれば不自然さは無くなりますか?(実際は2023年度も住民税徴収されておりません)
されていないのなら0円ですので、何も問題はない。

③納税通知書と課税通知は同じ物ですか?そもそもこの手の質問で住民税を恐れる場合、不審に思われる書類等は納税通知書という事でしょうか?
上記意味が不明。恐れる・不審。不明

④社会保険の短期加入→解除の繰り返し
『企業が雇用保険資格取得状況などを照会すれば履歴が見える』
→年金事務所は心配要らないが、企業側は簡単に見れるのですか?正規採用であれば照会する可能性は上がりますよね。
その会社に聞いてください。
竹中にはわからない。

⑤『翌年6月に納税通知書が勤務先に送付されるのは、継続して勤務をしていて住民税が特別徴収をされている場合になります。前年に退職(無職を含む)などをしている場合は、住民税は普通徴収になり新たな勤務先には送付されません。』
上記記載。
市役所に聞いて学習ください。
→というように、以前教わったのですが無知なので詳しく教えて頂きたいです。年内に就職→来年6月に普通徴収となり、次に特別徴収となった時、以前の空白期間において非課税=無職だった事は分かってしまいますか?
記載については、採用に会社しかわからない。どのようにするかは。

本投稿は、2025年06月03日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234