住民税の申告について
企業の友達紹介キャンペーンでペイペイポイントが貰えるキャンペーンがあり、参加して貰ったポイントの内、この1年間で34万円分使用したのですが、その場合、住民税の申告は必要でしょうか?
また、私は学生でアルバイトもしておらず、他に所得はありません。
税理士の回答
出澤信男
所得金額が45万円以下であれば住民税の申告は不要です。
自分で調べたら、ネットで1円でも雑所得などの所得がある場合、住民税の申告は必要と書いてあるのを見たのですが、本当に申告は不要なのでしょうか?
出澤信男
ほかに給与所得などの所得があれば、1円の所得(雑所得)でも申告は必要になります。しかし、ほかに所得がなければ不要です。
回答ありがとうございます。つまり、今回の私の場合は雑所得34万円しか所得がないため、住民税の申告は不要という認識で大丈夫ですか?
何度もすみません。加えて雑所得の確定申告も不要ですか?
本投稿は、2025年11月17日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






