法人住民税について
合同会社設立するときに届け出を税務署にするのを面倒でしてなくて、何か封書で催促あるだろうと思っていてほったらかしにしていて六年が過ぎてしまい、どうしたらいいのか困ってます。ちなみに法人としての活動はほとんどしてなかったです。もしその事を税務署に申告したらどうなりますか?
税理士の回答
各年に少しでも活動されていたのでしたら、納税義務は免れず、最大六年分遡って課税される可能性があると考えます。
実質的に活動が無かったのでしたら、休業状態として法人住民税は免除してもらえる可能性はありますが、自治体の判断次第となります。
ありがとうございます。利益とか売り上げはほぼないのですが。携帯を法人名義で買っただけで活動になりますか?
ちなみに利益も売り上げもないので確定申告も全くしてませんでした。
売上が無かったのでしたら、休業状態であったと判断してもらえる可能性はあると思います。
本投稿は、2019年08月30日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。