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副業としてアルバイトをしており源泉徴収書が手元にない場合の住民税の申告方法について

副業で単発のアルバイトをしております。ネットで調べたところ、副業所得が20万以下でも住民税の申告が必要とあったので申告を行おうと思うのですが、単発のアルバイトなので源泉徴収書がありません。このような場合はどうすれば良いのでしょうか。
また知人が、本業の会社で年末調整を行っていれば自動でアルバイト分の住民税の計算がされ、本業分と副業分合わせた住民税が引かれるから申告は必要ないと言っていたのですがこれは誤った情報でしょうか。

税理士の回答

給与を支払った事業所は源泉徴収票を発行する義務がありますので、アルバイト先にお願いして源泉徴収票を発行して頂くのが宜しいと考えます。

年末調整の際に前職分としてアルバイトの源泉徴収票を本職の会社に提出していれば、アルバイトの分と合算して年末調整をしてくれて市町村に報告してくれますが、そうでない場合には自動的に住民税が引かれることはありませんので確定申告が必要になります。

回答ありがとうございます。
大変わかりやすく参考になりました!

本投稿は、2019年10月07日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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