家屋敷課税について
家族は夫婦二人のみです。
昨年より、仕事の関係で妻は札幌市私は千葉県に別れて住んでおり、それぞれ居住地に住民税を納めています。
元々は札幌市の賃貸住宅に住んでいたのですが、形としては今の家族の本拠地は千葉県の賃貸住宅。妻は札幌市の妻の実家に居候となります。
この状態で、札幌市から私宛に家屋敷課税の申告書が送られてきたのですが申告する必要があるでしょうか?
私は妻の実家に居住したことはありませんし、義父が居住しているのでいつでも自由に居住できる状態にありません。
妻が居候している妻の実家が私の所有する家屋敷と判断されるのでしょうか?
また、Webで調べると熊本市は家屋敷課税の対象となる方の条件として
「熊本市内に居住する配偶者に市民税・県民税が課されていない方」
とはっきりと記されているのですが、この条件は自治体によって違うのでしょうか?
配偶者に札幌市から住民税が課されていることからも、私への課税はないと考えています。
税理士の回答

安島秀樹
申告書の下のほうに付記事項がありますから、札幌に家屋敷はないと書いて、奥さんを扶養してないなら、扶養してないと書いて出したらどうですか。奥さんが住んでるのは、奥さんの実家だと書いておけばいいと思います。「配偶者に住民税がない」のところは札幌市に聞かないと分かりません。返事だけ出しておいたほうがいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
そこで、今日札幌の市税事務所に電話をかけてみました。
申告書にはどこの家屋敷が私の所有であると判断されているのかが書かれていなかったのですが、その住所を聞きそこは妻の実家であることを告げると、家屋敷課税は必要ないので担当者に伝えておきますとの返事をいただきました。
ついでに、「仮にそこが実家ではなく賃貸だったり持ち家だった場合、妻が住民税を札幌市に納めていても、私に家屋敷課税がかかるのか?熊本市ではそこに居住する配偶者が住民税を納めていれば家屋敷課税はかからないとはっきり書いてある。」と尋ねたところ、「札幌市では個人にかかるので、妻が納めているかどうかは関係ないので家屋敷課税を払わなければならない。」との返事でしたので、自治体によって解釈が違うことがわかりました。
そこで更についでに、「では私が住んでいる千葉県の自治体が、札幌市と同じ解釈をしている場合、私も妻も双方が、居住している自治体に住民税を払い、相手方の自治体に家屋敷課税を払わなければならないのか?」と尋ねたところ、「そうだ。」との回答でした。
腑に落ちませんが私自身は最初に書いたとおり該当しませんでしたので、そこまでにしました。
今回は、誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年11月21日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。