育休中の副業について
今年の10/15から産休に入っており、来年の1月中旬まで産休、それから再来年の春まで1年と少しだけ育休を貰う予定です。
今産休中でクラウドワークスで副業をしています。確定申告をしたくないので、20万以下に抑える予定です。
ここで質問です。
①クラウドワークスでの雑所得扱いの収入は育児休業給付金減額対象にならないというのは合っていますでしょうか?
②今年は20万以下の収入に抑える予定なので、来年は確定申告不要、住民税の申告のみで良いのでしょうか?
③クラウドワークスでは、いろんなクライアントさんから案件を貰っています。現段階で今年は18万程クラウドワークスでの収入がありますが、そのうち1万5千円程はクライアントさんに源泉徴収されています。
ということは、この源泉徴収されている1万5千円分は雑所得ではなく給与所得となってしまうのでしょうか…?その場合この1万5千円分は住民税特別徴収となってしまいますよね…
④会社では私が復帰するまで給与の支払いが無い関係で特別徴収を行わないので、来年6月にまとめて今年の分の住民税の支払通知が振り込み用紙で来る予定です。
ということは、③で質問した源泉徴収されている1万5千円がもし給与所得だったとした場合、
今年の会社で稼いだ分+クラウドワークスで稼いだ源泉徴収されてない17万円分=普通徴収
クラウドワークスで稼いだ源泉徴収されている1万5千円分=特別徴収
となってしまうのでしょうか…?
税理士の回答

出澤信男
1.育児休業中に副業やアルバイトを行う場合も、給付金の受給条件や給付の上限額、具体的な給付金額の計算方法などは変わらないと思います。ただし、会社が副業禁止かどうかを事前に確認しておく必要があります。
2.副業の所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。住民税の申告だけになります。
3.報酬から源泉された所得税は、給与所得にはなりません。この源泉税は、確定申告をすれば精算(還付)されます。
4.上記3に同じ。
ありがとうございます。理解しました。
ちなみに別質問なんですが、来年クラウドワークスで副業をする際、案件全て源泉徴収ありの案件のみ仕事をした場合、再来年は住民税の申告をしに行かなくても勝手に住民税の払込票が届くのでしょうか?
クライアントさんがやる源泉徴収=確定申告と同じ扱い
というイメージがあるのでそれならば再来年は住民税の申告に行かなくても源泉徴収の金額を税務署は把握しているはずなので、そこから自動で市などの自治体に私の所得が報告されて住民税の支払い依頼が来ると想定しております。

出澤信男
住民税については、申告をしないと住民税の納税通知書は届きません。相談者様の場合は、報酬から源泉税が控除されていれば、確定申告をすることになると思います。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。確定申告の情報は、自動的に市区町村に送られます。
早速のご回答ありがとうございます。
確定申告をしないようにするために毎年20万以下の収入に抑えているので、来年もし源泉徴収ありの案件で20万以下稼いで、再来年確定申告しないで住民税の申告のみするというのも違法ではないのでしょうか?
それなら多少こちらが損することになってもそうしたいと考えており。。

出澤信男
源泉税のことを考慮しなければ、所得金額が20万円以下であれば住民税の申告だけで問題ないと思います。
ありがとうございます。
源泉税のことを考慮しなければ
これは、いわゆる私の方で払い過ぎている源泉徴収税があった場合確定申告しなければ還付は受けられないけどそれでも良ければ、20万以下の場合は住民税のみの申告でも法律的には問題ないですよ。
という認識で合っていますかね?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
いろいろとご回答ありがとうございました!
本投稿は、2019年12月03日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。