自宅とは別の賃貸の住民税について
<自宅とは別の賃貸の住民税について>お聞きしたいです。
/// 現況 ///
作業場として共同使用している賃貸があります。
4年目。
A氏:4年前より賃貸契約者
B氏:4年前より共同使用・申告している事業所は自宅
C氏:1年半前から加わり自宅兼共同使用・住民票がこの住所
BとCはA氏に一定額の家賃を払っている形です。
4年借りていて、住民税の用紙が今年初めて来ました。
この場合、住民税はA氏の申告によって計算されると思いますが、B氏が自宅として使用していることにより、住民税が上がることはありますか?
税理士の回答

中西博明
住民税は前年の所得を基に課税されます。
賃貸物件を貸している方は不動産所得になりますが、借りて賃借料を支払っているB氏とC氏の所得にはなりませんので、住民税が課税されることはありません。
なお、B氏に対する住民税決定通知書が送付されたのは1月1日現在の住所として申告されたためと思います。
本投稿は、2020年06月08日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。