不動産売却損の確定申告をしませんでしたが、住民税過誤納還付の請求はできますか
一昨年の住宅売却損によって、
住民税の過誤納金還付請求は可能でしょうか。
平成30年に、所得後10年以上居住した不動産を売却したので、
令和元年に確定申告会場で職員に相談したところ、約100万円の売却損と計算結果が出ましたが、職員に以下のコメントを受けと言われました。
「給与所得と通算しても住宅ローン控除枠で税金が引ききれないので、
申告する意味がないため、売却損の列に並ぶ必要ありません」
私は、結局列に並ばず通年通り確定申告しなかったので、その申告書では給与所得から売却損が差し引かれていません。
国税はローン減税でゼロなのでその職員の言うかもしれませんが、列に並んでいれば所得が100万円下がった分、住民税が10万円ほど下がるはずだと昨日気が付きました。(住民税の明細を見ると、住宅ローン控除136500円が差し引かれて19万程度でした)
国税に関する確定申告の更生申請は意味がなくとも、
住民税の過誤納金還付請求はしたいと思っています。
先程、市役所に電話したところ「課税枠が違うのでできない」と言われたのですが、国税局のホームページでは給与所得と通算できるとありました。
理論武装して市役所に行きたいと思います。
税理士の回答

境内生
税務署で所得税の更正の請求を行い、その請求が受理されれば住民税の担当にも書類は回りますので、住民税も還付されるかと考えます。

境内生
前回の所得税の申告は納税額がゼロだったのでしょうか。その場合は税額が変わらないので更正の請求ができない可能性があります。まずは税務署で署員にそのような指導を受けた旨を説明し、住民税に納税がでているため何らかの対応ができないかを相談してから市役所へ伺ってください。
アドバイスありがとうございました。
顛末を報告します。
今年の春にも、株などの譲渡益と通算出来ないかと電話で税務署に相談していたのですが、控除をしないという選択をしたので後から変更できないとの事でした。
その後実際に税務署に行って相談した時も、
“無税ですから列に並んでも結果同じでしたよ”との説明でした。
今回、市税に影響出ることに気がついて、こちらでアドバイスを頂いた後に税務署に電話して、”職員に指導を受けた“事も話しました。
最初は相手にして頂け無さそうな雰囲気でしたが、国税局HPのFAQ No.3203を引き合いに出して“市税が安くなるはずだから対応できないか”などと聞いたところ、
確かに譲渡所得の内訳書を受け取っているものの、特例適用条文に丸が付いていないとの事でした。
そのまま電話にて7-8項目くらいの特例適用要件を確認しながら、要件を満たしている事を確認した結果、売却損の控除対象であり、並んでいれば市税が安くなったと確認して頂けたました。
しかし、何か出来るかに関しては、税務署からの折り返しの電話を待ちまして、最終的には、更生出来ないし市税の事はわからないから対応もできないとの結果でした。
その結果を受けて、市役所に電話し過誤納還付について質問したところ、
“措法41-5は国税から連絡が来たら、変更効かない、過誤納還付出来るのは扶養家族の入れ忘れなどです”
との事でしたので、諦めました。
確定申告会場の税務署職員は信用していましたが、税の知識を持ってから確定申告会場に行くべきでした。
彼らは市税のことは関係ないという態度を示します。
他にも、昨年の新居屋根の太陽光発電所得が株等の譲渡益と足して申告対象額に達すると思い、今年申告し納税しましたが、これも課税区分が異なる為不要な申告だったようです。
結果、誤って数万円ほど多く納税しました。
通算出来ないものは出来ないで仕方ありませんが、通算不要なものを不要と言わないので、税務署は汚いと感じています。
一介のサラリーマンにとって、約10万円の市民税過誤納は、税務署の態度を知る勉強量として高すぎるなと思いなかなか納得出来ません。
せめて、私の書き込みによって、一人でも多くの善良な国民が、税務署職員の言いなりにならないで済めば良いなと思います。
今回はありがとうございました。
今後、相談お願いするかも知れません。
本投稿は、2020年07月17日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。