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住民税の申告漏れの相談です

給与を受けてる会社(映像制作会社)に、住民税特別徴収税額通知書が届きました。お恥ずかしながら、雑所得(知り合いの手伝いとして映像演出料)について源泉徴収をされてるのは知っていたのですが、住民税申告をするのを知らず、今回初めて知りました。この時点から自身で自治体に住民税申告する方法はあるのでしょうか?今後の対応を教えていただきたくよろしくお願いいたします。

税理士の回答

雑所得による収入を含めて住民税の計算がされているのでしょうか。
もし、そうであれば今からでも雑所得にかかる必要経費を差し引いた所得で住民税の申告することによって、住民税額は下がる場合があります。
なお、雑所得から源泉徴収されているのは所得税だけですので、住民税は別途支払う必要がありますが、申告書で納付方法を自分で納付を選択すれば特別徴収によらずご自分で納付することになります。

返答ありがとうございます。
雑所得による収入を含めて、計算されております。今から自分で申告書で納付する場合は、税務署に行けば良いのでしょうか?

住民税だけの申告であれば所轄市役所になりますが、所得税の確定申告もするのであれば、所轄税務署に行ってください。

本投稿は、2020年08月17日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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