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住民税と扶養申告について

こんにちは。
何度も同じことを質問しているのかわからないのですが、
もう一度質問させて下さい。

去年、時期を分けて、三か所でアルバイトをしています。
旦那の扶養に入っており、被扶養者の申告書を多分甲欄?でそれぞれ提出しています。
年末調整はしてもらっていません。

給与所得は給与所得控除額未満です。

この場合は、市民税課に何か申告するものでしょうか?
確定申告するべきなのか迷っています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

給与収入の合計額が100万円を超えると、住民税の申告が必要になります。また、103万円をこえると確定申告が必要になります。

最速のご回答ありがとうございます。考えるヒントになりました。申告するか否かは、基本給与収入の額で考えればいいのですね。
年末調整をしていないと、税額がおかしくなってしまうと思い、市民税反映のためにも申告した方がいいと思いましたが、考えすぎでしょうか。

申告が必要かどうかは、給与収入で決まります。給与収入の合計が103万円を超えていれば、確定申告が必要になります。また、103万円以下の場合でも所得税が引かれていれば、確定申告をすれば引かれた所得税は還付されます。
なお、確定申告をすれば、住民税の申告は必要ないです。税務署から市区町村に申告データは自動的に送付されます。

本投稿は、2021年03月24日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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